会則

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第1章 総 則
(名 称)
第1条 この会は,「北海道点灯虫の会」と称する。(以下、「本会」と略す。)

(目 的)
第2条 本会は,一人一人が参加する楽しみを持ち"灯り"を通して多くの人たちと心のネットワークを作ること、"灯り"を用いた景観形成や生活文化の提案等、地域の魅力創造に繋がる活動を行うことを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) “灯り”を用いた景観形成に関わる事業
(2) “灯り”を用いた生活文化の提案に関わる事業
(3)地域の魅力創造に繋がる事業
(4)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

第2章 会 員
(構 成)
第4条 本会は、第3条の目的に賛同する個人及び団体をもって構成する。
(1)一般会員 本会の目的ご賛同いただき、事業の推進に積極的に参画くださる 個人・団体
(2) 賛助会員 本会の目的にご賛同いただき、その活動にご協力くださる個人・ 団体

(役 員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長
(2)顧 問
(3)理事長
(4)副理事長
(5)実行委員長
(6)理 事
(7)会 計
(8)監 査
2.会長は総会において選出し、その他の役員については会長が任命する。
3.本会に、顧問を置くことができるものとし、会長がこれを委嘱する。

(任 期)
第6条 本会の役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2.欠員により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(退 会)
第7条 やむを得ない事由のあるときは、会員はいつでも退会することができる。
2.前項の場合のほか,会員は次に掲げる事由により退会する。
(1)総社員の同意
(2)死亡又は解散
(3)除名

(除 名)
第8条 本会の会員が,本会の名誉を毀損し,若しくは本会の目的に反するような行為をしたとき,又は会員としての義務に違反したときは,会長によりその会員を除名することができる。

第3章 会 議
(会員総会)
第9条 本会の会員総会は,定時総会及び臨時総会とし,定時総会は,年1回開催する。
2.臨時総会は,必要に応じて開催するものとする。

(召 集)
第10条 会員総会は,会長がこれを招集するものとする。
2.会員総会は,理事の過半数以上で成立するものとする。

(決議の方法)
第11条 会員総会の決議は,出席会員の議決権の過半数をもって,これを決する。

(議決権)
第12条 各会員は,各1個の議決権を有する。

(議長)
第13条 会員総会の議長は,会長がこれに当たる。会長に事故があるときは,他の理事
がこれに代わる。

第4章 会 計
(会 費)
第14条 本会の会費は,年1口2、000円とする。
ただし、賛助会員の場合は、複数口の協力を可能とする。

(経 費)
第15条 この会の経費は、会費及び諸収入を持ってあてるものとする。

(会計年度)
第16条 本会の会計年度は,毎年 4月1日から翌年3月末日までとする。

第5章 解 散
(解散の事由)
第17条 本会は次に揚げる事由により解散する。
(1)会員の決議
(2)会の合併
(3)会員が一人になったとき
(4)解散を命ずる判決

(会の継続)
第18条 前条第1号の場合においては、総会員の同意をもって本会を継続することができる。
2. 前条第3号の場合においては、 新たに会員を入会させて本会を継続することができる。

第6章 事務局
(事務局)
第19条 本会の事務局を以下に置く。
事務局:札幌市北区北11条西2丁目2−17 セントラル札幌北ビル
2.事務局に次の職員を置き、会長がこれを委嘱する。
(1)事務局長 1名
(2)事務局次長 2名
(3)事務局員 若干名
3.事務局長は、会長の命を受けて事務を総括する。
4.事務局次長は、事務局長の命を受けて事務を推進する。
5.事務局員、事務局長の命を受けて事務を処理する。

第7章 附 則

(規約の変更)
第20条 この規約を変更するときは、総会において出席したものの2分の1以上の同意
を得なければならない。

(知的所有権)
第21条 本会で行う事業の中で生まれた発明・アイデア等の知的所有権は、全て本会に
帰属するものとする。

この規約は、平成17年12月20日より施行します。

改正:平成25年12月5日